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離職票の申請について

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契機

退職する従業員が失業保険を貰う必要がある時資格喪失届と同時に提出する。

概要

退職等で雇用保険を喪失する際に、労働者本人が失業保険を貰うための必要書類。

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対応内容

必要な添付書類を揃え、作成した書類を提出。

提出書類

・雇用保険被保険者離職証明書

添付書類

・退職届
・退職する月を含め、13か月分の賃金台帳
・退職する月を含め、13か月分の出勤簿(時給者・日給者の場合のみ)
・退職理由が「契約期間満了」の時は雇用契約書
・その他(離職票不要)の場合と同様の書類と情報

提出先

・所轄のハローワーク

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

上記契機後10日以内

対応できなかった場合のリスク

従業員が失業給付など離職後の保険給付を受けられない。

失業給付とは?

失業保険とは、失業した労働者に対して政府が提供する一定期間の給付金のことです。失業保険は、労働者が雇用契約の解除や企業の閉鎖などによって収入を失った場合に、一定期間の間生活費を補填することで、失業期間中の生活を維持することを目的としています。


失業給付の受給には、原則として退職前2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間があることが必要で、退職理由が自己都合の場合には、ハローワークが定める1カ月以上3カ月以内の期間は給付は受けれません(給付制限)。退職理由が会社都合であれば給付制限はありません。

※退職理由:退職理由としては通常「自己都合」「会社都合」「契約期間満了」などで区分しています。
自己都合の場合には前述のように失業給付を受給するのに給付制限がありますが、会社都合の場合は制限されることなく受けられます。ただし、会社都合での退職があると、会社が雇用保険の助成金が受けられなくなることがあります。

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。