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社会保険加入(入社)・喪失(退社)の手続き申請について

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契機

従業員の社会保険加入時・社会保険の資格喪失(やめる)時

社会保険加入について

法人の代表や週30時間以上働く従業員が対象。社会保険に加入するためには、会社がまず、社会保険新規適用の届出を行う必要がある。会社が社会保険新規適用の申請を終えると、その会社に属する代表や従業員が社会保険に加入できる(社会保険加入届)ようになる。社会保険に加入すると健康保険や厚生年金に加入できるようになり、加入者の年金の額や保障の質が上がる。

また、被扶養者異動届といって、家族を扶養に入れられるようになるのもメリットとして大きい。

社会保険喪失について

従業員が退社する場合や代表に給与が支払われなくなったタイミングで、社会保険加入の資格を喪失する(社会保険喪失届)。

対応内容

申請書・届などを作成し、提出。

提出書類

・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

提出先

・日本年金機構(所轄の年金事務所)

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

上記契機から5日以内

対応できなかった場合のリスク

年金事務所からの調査あり。

加入要件を満たす時期(最大2年)まで遡及請求があり、未納分保険料一括支払い費用発生。

保険料は労使折半で納付するがすでに退職している従業員と連絡がつかない場合は従業員分も会社が全額負担して納付する。

対象従業員の年金受け取り額が減額する。

従業員に対する病気や出産時の手当が支給されない。

「社会保険加入・喪失」のお手続きは…

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。