従業員の出産や育児、けがや病気があった時に行うもの。今すぐ申請する場合はこちら
業務外の病気・ケガで従業員が休業したとき
被保険者が業務外の疾病等で、休業した時にその被保険者の標準報酬日額の2/3が支給される。
連続3日間の待機のち4日目以降から支給される。
必要書類を添えて申請書を作成し、提出。
・健康保険傷病手当支給申請書
・所轄の協会けんぽの支部
電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参
すみやかに
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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表
生島 亮
いくしま りょう
https://syarou-shi.com/18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。