今年の年度更新・算定基礎届は
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年度更新

6月1日~7月10日の間に、労働保険料の申告書を作成し、労働基準監督署に届出します。

18,000

(税込19,800円)

※建設業の場合、下請け35,200円(税別)、元請け57,200円(税別)
※11名以上の場合、10名毎に5,000円(税別)加算

※7月以降のご注文又は5,000円(税別)加算
※今年4月以降に労働保険に新規加入した会社は対象外

算定基礎届

7月1日~7月10日の間に、社会保険の標準報酬月額を作成し、年金事務所に届出します。

18,000

(税込19,800円)

※11名以上の場合、10名毎に5,000円(税別)加算

 よくあるご質問

「年度更新」と「算定基礎届」について良くあるご質問にお答えします。

年度更新

「年度更新」とはどのような制度?
労働保険は前払い制度です。そして年度更新の時期に、その前払いをした分について正しい金額で計算をして精算をし、次の年の分についてはまた概算保険料を前払いするという制度です。
「年度更新」の対応期日は?
6月1日〜7月10日までの間に、申告書を所轄の労基署や労働局、電子申請などで納付額があれば保険料を納付します。
「年度更新」を対応しないとどうなる?
以下のようなデメリットが想定されます。
・役所が職権で保険料を決定してしまう
・しかも延滞金(年率14.6%)が徴収される
・銀行から融資を断られる可能性がある
・雇用調整助成金が申請できなくなってしまう
・労災事故の最大給付額40%相当が徴収される
「年度更新」は自分で手続きできる?
はい、ご自身で手続きを行うこともできます。
手続きの詳細はこちらのページをご覧ください。

算定基礎届

「算定基礎届」とはどのような手続き?
算定基礎届とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の報酬(給与)と大きくかけ離れないように、年に1回、標準報酬月額を見直して(算定)、届出を行うものです。 この標準報酬月額の見直しを、「算定」および「定時決定」といいます。
「算定基礎届」の対応期日は?
算定基礎届の提出期限は7月10日です。
「算定基礎届」を対応しないとどうなる?
以下のようなデメリットが想定されます。
・役所が職権で保険料を決定してしまう
・年金事務所の調査が入る可能性が高くなる
・過去に遡って保険料を徴収される可能性がある
「算定基礎届」は自分で手続きできる?
はい、ご自身で手続きを行うこともできます。
手続きの詳細はこちらのページをご覧ください。

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