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【社労士監修】個人事業主の社会保険の加入(任意適用)及び労働保険の加入について

しゃろねこ
しゃろねこ

今回は個人事業主の社会保険及び労働保険の加入に関して解説したいと思います。

例えば、歯医者さんや美容院、建設業、お医者さん、その他全ての個人事業主が社会保険に加入する条件や手続きですが、法人と比べるととっても複雑になっております。※労災保険、雇用保険の加入は問題ございません。最近では建設業許可のために個人事業主の任意適用をされる方も多いです。

そもそも、社会保険の強制適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)或いは従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業などの場合を除く)となります。

よって、5人未満の個人事業主は任意適用という手続きを踏まないと社会保険には加入できません。

とはいえ、個人事業主が従業員を雇用した際に、従業員から「社会保険に加入したい」と言われることは少なくありません。では、どうしたら加入できるかについて解説します。

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任意適用とは?

個人事業主や自営業者などは、通常国民年金と国民健康保険に加入しますが、厚生年金に加入することで老後の年金受給額が増えるなどの利点があります。そのため、社会保険に加入したい個人事業主も多いです。そのため、社会保険の強制適用を受けない個人事業主や自営業者が、任意で社会保険に加入できるよう、社会保険の「任意加入」制度が設けられています。

任意適用申請の事業所(個人事業主)の場合、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することもできます。


社会保険への加入は、強制適用を受けない事業所には義務づけられていません。しかしながら、従業員の半数以上の同意と厚生労働大臣の承認を得ることで、任意適用事業所として社会保険に参加することができます。加入の条件は強制適用事業所と同じであり、任意適用事業所に属する従業員は、条件を満たす場合は全員が社会保険に参加しなければなりませんので、留意してください。

※要件を満たした場合には、任意適用申請書の提出が必要になります。


※従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた場合

提出時期と提出先

従業員の2分の1の同意後、速やかに年金事務所に提出します。

手続き概要

常時働く従業員が5人未満の個人事業所が任意適用事業所の認可を受けるために提出。

添付書類

下記の全ての書類が必要になります。

1、3ヵ月以内の事業主世帯全員の住民票(個人番号が記載されてないもの)

→区役所などで取得可能。

2、事業所の所在地が個人事業主の住民票の住所と異なる場合は「賃貸借契約書のコピーや公共料金の領収書のコピー」等、事業所所在地の確認できるもの

3、事業主様の公租公課の領収書のコピー(原則1年分を5つ)(事業設立して間もない場合などで支払いがなしの場合はその旨別紙等に明記願います)


・所得税(国税)→税務署で取得可能。課税されていない場合は非課税証明書が必要


・事業税(都道府県税)
→都税事務所や地方振興局等で取得可能。課税されていない場合は非課税証明書が必要

・国民年金保険料
→事業主が60歳を超えていれば納付義務がないので不要。60歳未満の場合は、納付書の領収書が必要。年金事務所に赴き、基礎年金番号と身分証明書があればその場で申請可能。
・国民健康保険
→納税証明書税は市役所や役場で国民健康保険の納税証明書を取得

・市町村民税(市町村税)→住民税の納税証明書。国民健康保険の納税所と共に役場で取得。

3、任意適用申請書

4、任意適用同意書 従業員の2分の1以上の同意を得たことを証する書類

5、社会保険新規適用届


※ 従業員を常時5人以上使用する個人事業所(一部非適用業種を除く)は強制適用事業所となります。

注意点

任意適用の場合、代表の方は社会保険に加入できません。あくまで、従業員が社会保険に加入できるだけです。

個人事業主の労働保険加入について

個人事業主の労働保険の加入に関しては、法人とあまり手続きは変わりません。ただ、個人事業主の場合、登記簿がないため、事業主、住所、屋号が分かる開業届のような書類を代わりに準備する必要があります。その他の労働保険の手続きに関しては下記の記事を御参照ください。

社会保険 会社を設立して、初めて従業員を雇用した際に必要な社会保険手続きを徹底解説

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この記事を監修した人

社労士

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