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就業規則の作成について

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契機

従業員が10人以上に達した時は法的な作成と労基署への届出義務がある。

就業規則は、企業のルールを明文化するものです。 労使間のトラブル発生時や、従業員への対応に苦慮した際は、就業規則にルールを定めておくことで対応することができます。

参考記事

就業規則を作成する一般的なメリット


助成金を取得できるようになる。

原則として就業規則がない場合、助成金を得ることはできません。助成金とは主に厚生労働省の管轄になりますが、従業員の環境をより良いものにしようとしている企業に対して支払われるものです。つまり、過去の環境と現在の環境が明確に変わってることを証明する必要があり、新旧の就業規則を求められます。9割を超える助成金は就業規則が必須と考えて良いです。

就業規則がないと従業員を評価したり、従業員に懲罰を与えられない。

就業規則が無いということは会社のルールがないか、ルールが明文化されていないということです。

雇用された従業員は、どのようにすればその企業でキャリアアップできるのか、評価軸がない世界だと分かりません。就業規則は会社の指針です。指針がない船に乗りたいという従業員は当然いないので、いずれ船から降りることになります。

また、早退や遅刻が多い従業員や無断で会社にこない従業員も人が増えるにつれ出てきますが、ルールがない場合は、当然解雇はできません。

会社を守る為にも、成長するためにも、就業規則はとても大事なものです。

対応内容

就業規則と労働者代表の意見書を提出。

提出書類

・就業規則(変更)届
・意見書

提出先

・所轄の労働基準監督署

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

遅滞なく

対応できなかった場合のリスク

作成義務違反は30万以下の罰金などの罰則あり。

解雇など就業規則を作成し届出をしなければできない処分がある。

助成金の申請タイミングにない場合、助成金の申請ができないことがある。

「就業規則の作成」のお手続きは…

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。