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社会保険新規適用届の申請について

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契機

法人を設立した時(強制加入)

・個人事業主が社会保険に加入したい時(任意適用)

概要

社会保険新規適用届とは、従業員を雇用する事業所が社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となる場合に、加入手続きを行うために提出する申請書類のことです。具体的には、新規に従業員を雇用する場合、従業員の健康保険・厚生年金保険への加入手続きを行うために提出する必要があります。

社会保険新規適用届には、従業員の個人情報や雇用条件、加入開始日などが記載されます提出期限は、事実発生から5日間となっています。

社会保険新規適用届を提出することで、従業員の健康保険・厚生年金保険に加入することができます。事業主は、加入手続きが完了すると、社会保険料の支払いや従業員の算定基礎届を行うことになります。

効果

・健康保険証を従業員に渡せる。扶養者異動届を提出することで家族にも保険証を渡せる。
・社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できる。

対応内容

必要な添付書類を揃えて作成した申請書・届を提出。

提出書類

・健康保険・厚生年金保険新規適用届

添付書類

①法人の場合

・登記簿謄本

②個人事業主の場合

・事業主世帯全員の住民票の原本(コピー不可、提出日より90日以内に発行されたもの)

・任意適用申請書、任意適用申請同意書の原本

・事業所所在地及び事業所名称の分かるもの(賃貸契約書のコピーや公共料金の領収書のコピー等)

・事業主の以下の5つの領収書のコピー(原則1年分)
 ①所得税(国税)
 ②事業税(都道府県税)
 ③市町村民税(市町村税)
 ④国民年金保険料
 ⑤国民健康保険料

提出先

・日本年金機構(所轄の年金事務所)

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

上記契機から5日以内

対応できなかった場合のリスク

年金事務所の調査あり。

加入要件を満たす時期(最大2年)まで遡及請求があり、未納分保険料一括支払い費用発生。

保険料は労使折半で納付するがすでに退職している従業員と連絡がつかない場合は従業員分も会社が全額負担して納付する。

メモ

・会社を設立し、従業員を雇用したとき強制適用に該当するとき任意適用に該当するとき、社会保険の加入の手続きを行う必要があり、その手続を「新規適用」と言います。

・この場合の社会保険とは、「健康保険」及び「厚生年金」の総称。

「社会保険新規適用届」のお手続きは…

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。