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スポット(単発)の社会保険手続き代行|育児休業給付金申請|顧問契約なし

手続きカテゴリ

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契機

育児休業を開始したとき

概要

給付金の受給資格がある場合に申請をすることで開始から180日は休業開始時賃金日額の67%、181日目からは50%相当額が支給される。参考記事

対応内容

初回申請は母子手帳や賃金月額証明書などの必要書類を添付し育児休業給付受給資格確認票など書類を作成し、提出。

提出書類

・育児休業給付受給資格確認票(初回)育児休業給付金支給申請書

提出先

・所轄のハローワーク

提出方法

電子申請、電子媒体(CDまたはDVD)、郵送、窓口持参

対応期限

初回は本人提出の場合は育児休業を開始した日の翌日から起算して10日以内、事業主が行う場合は支給申請書と同時提出でよい(ハローワークから交付される申請日指定通知書参照)

対応できなかった場合のリスク

要件を満たせばもらえるもの。

保険料を従業員も負担しているため、会社が対応しない場合に労使トラブルになることもある。

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この記事を監修した人

生島社労士事務所代表

生島 亮

いくしま りょう

https://syarou-shi.com/

18年の会社経営で叩き上げられた人事・労務ノウハウを駆使し、経営者さまと同じ視座で考え、人と企業を育てていくという思いで、労務トラブルや労務リスクの不安の解消を精一杯お手伝いさせていただきます。