社会保険(健康保険・厚生年金)加入手続き
スポットで簡単に完了できます!

社労士の顧問契約なしに
単発手続きで済ませる方法をご案内します

お電話でのご相談も受付中

 こんな方が対象です

会社設立時の社会保険加入

代表者1名のみの場合も加入義務があります。

初めて従業員を雇った

条件に適合するのに未加入は、違法です

今月また従業員が増えた

顧問契約なしで社労士にスポットでお任せできます。

 「社会保険」とは?

社会保険は、労働者がケガや失業、加齢などにより働けなくなった際に給付を受け取る制度であり、従業員にとっても、事業者にとっても大変重要な保険制度です。

保険の種類保険の内容加入対象者
健康保険業務外で病気やケガをした時、
出産した時など給付される
・全ての法人
・個人事業主(従業員5名以上)
介護保険介護が必要になった際に、
介護サービスなどが受けられる
40歳から64歳までの健康保険の加入者
厚生年金保険老齢、障害、死亡時などに
給付される
・全ての法人
・個人事業主(従業員5名以上)

また、全ての法人(代表者1名のみの場合を含む)は、厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務づけられています。

※従業員を1名でも雇用する場合は、労働保険(労災保険、雇用保険)も加入の義務があります。

 加入を怠った場合の重いリスクは?

社会保険の適用事業所に勤めている限り社会保険は強制加入です。

従業員を正しく社会保険に加入させていない場合、刑事罰があります。 事業主に対する罰則で、健康保険法や厚生年金保険法により「6ヶ月以下の懲役または50万円以内の罰金と定められています。 また、未加入の従業員については最大2年間さかのぼって加入させることになります。

そして何より、従業員の方やご家族の方への健康保険証のお渡しの遅れにつながり必要な医療を必要なタイミングで受けることに支障が出るリスクがあります。

 社会保険加入の手順は?

まず、会社が社会保険に加入する必要があります。
それにより、従業員も社会保険に加入できるようになり、傷病手当金等の取得や年金の加算が可能になります。

加入の手続きは、顧問契約を結ぶ社労士に依頼したり、こちらのページを参考にご自身で申請することも可能ですが、社労士にスポットで依頼することをお勧めします。

 業界最安値の料金設定!

料金は大きく2つのパターンがあります。

従業員がまだ誰も社会保険に加入していない場合

従業員がまだ誰も社会保険に加入していない場合、付随して必要となる手続きもまとめてご相談いただけます

25,600

以下の手続きを含みます。
※会社としての社会保険新規適用手続き(22,800円)
※従業員1名の社会保険加入手続き(2,800円)

すでに社会保険に加入している従業員がいる場合

すでに社会保険に加入している従業員がいる場合は、加入が必要な従業員分のみ無駄なくご依頼いただくことができます

2,800

以下の手続きを含みます。
※従業員1名の社会保険加入手続き(2,800円)
※ご家族の社会保険加入手続き(3,800円)

労働保険加入(労災保険・雇用保険)のお手続き

従業員を1人でも雇っている事業場は社会保険に加え、労働保険(労災保険・雇用保険)も加入する義務があります。会社としての労働保険の新規適用(23,800円)、従業員の加入手続き(2,800円)もこちらで合わせてご対応可能です。

 スポット対応をご希望の方は?

以下のフォームに必要事項をご記入ください。担当者よりご連絡を差し上げます。

    必須会社名/屋号

    必須お名前

    必須お電話番号

    必須メールアドレス

    必須ご希望のお手続き

    必須今回、社会保険に加入を希望する人数

    必須被扶養者異動希望数(家族への保険証)

    必須従業員に社会保険加入者はいますか

    必須今回、労災保険に加入を希望する人数

    必須従業員に労災保険加入者はいますか

    必須今回、雇用保険に加入を希望する人数

    必須従業員に雇用保険加入者はいますか

    お電話でのご相談も受け付けております

     よくあるご質問

    「社会保険」とはどのような制度?
    社会保険は、労働者がケガや失業、加齢などにより働けなくなった際に給付を受け取る制度であり、従業員にとっても、事業者にとっても大変重要な保険制度です。
    「社会保険」の加入は必須?
    全ての法人は、厚生年金保険・健康保険への加入が法律で義務づけられています。
    「社会保険」に加入しないとどうなる?
    以下のようなデメリットが想定されます。
    ・従業員やその家族への健康保険証のお渡しの遅れにより、必要な医療を必要なタイミングで受けることに支障がある可能性があります。
    ・事業主に対し、刑事罰の可能性があります。
    ・従業員が受けられる社会保障が減る可能性があります。(傷病手当、出産手当など)
    ・従業員が将来受け取ることのできる年金額が減る可能性があります。
    「社会保険加入手続き」は自分で手続きできる?
    はい、こちらのページを参考にご自身で手続きを行うこともできます。
    しかし、顧問の社労士や、スポットで社労士にご依頼されることをお勧めします。

     スポット対応可能な「社労士クラウド」とは?

    全国のあらゆる社会保険手続きを顧問契約なしのスポット(単発)で対応するサービスをご提供しています。

    顧問料がないのはもちろん、業界最安値レベルの価格設定としています。

    「社会保険加入」以外のあらゆる社会保険手続きもスポットで対応いたします。

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