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【スポット申請】労働保険(労災保険及び雇用保険)の役割と加入条件について

しゃろねこ
しゃろねこ

例えば、就業中に従業員にけがや事故があった時、事業主の皆さんは全額補償してあげられますでしょうか?

例えば、従業員が育児休業を取りたいと連絡してきたとき、従業員の給与を補填してあげられますでしょうか?

労災保険と雇用保険が上記のケースの補償・補填を手助けしてくれます。

どのような条件下にある時に加入しなければならないのか社労士が説明します。

労働保険と雇用保険の役割

業務中や通勤中のけがや病気を補償する労災保険

事業主には、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任が課されており、労働基準法にも労災事故が起きたときには、事業主が補償責任を負わなければならないことが定められています。しかし、労災保険に加入しておけば、治療にかかる医療費や休業した時の補償を労災保険による給付でまかなうことができ、事業主は労基法上の補償責任を免れることができます。労災保険は事業主が加入し、保険料も全額事業主が負担します。

労働者の雇用の安定を支える雇用保険

雇用保険は、労働者の生活や雇用を安定させ、再就職を促進するための保険制度です。会社をやめたときや早期に再就職したとき、育児休業したときなど、雇用保険にはさまざまな給付を受けられる制度が設けられています。助成金制度も基本的には雇用保険を原資としております。

労働保険の適用事業は2種類ある

適用事業

労働者を1人以上雇用すると労働保険の適用事業となり、労働保険に加入する義務が生じます。適用事業になると、労災保険と雇用保険について、申告や納付を行います。

一元適用事業と二元適用事業

労働保険の事業には、業種によって「一元適用事業」と「二元適用事業」があります。労災保険料と雇用保険料の申告・納付を一元的にまとめて行うのが「一元適用事業」、労災保険と雇用保険で別個に二元的に行うのが「二元適用事業」です。「二元適用事業」は一般的に一部の港の港湾運送業、農林漁業畜産養蚕業、建設業の業種でそれ以外の業種が「一元適用事業」になります。

労働保険新規適用届

設立した日から10日以内に労働保険新規適用届を所轄労基署又は所轄ハローワークに提出します。労働保険新規適用届を出した後は概算保険料の申告を行います。これは労働保険料の支払いの申告です。労働保険料の計算方法に関してはこちらをご参照ください。

雇用保険事業所設置届

事業所を設置した時の翌日から起算して10日以内に、所轄ハローワークに提出します。

届出先期日一元適用事業二元適用事業
労災保険に関わる手続き労働保険新規適用届管轄の労働基準監督署保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
概算保険料申告書下記のいずれかに提出
・労基署
・都道府県労働局
・日本銀行またはその代理店
保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
雇用保険に関わる手続き保険関係成立届ハローワーク保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
概算保険料申告書下記のいずれかに提出
・都道府県労働局
・日本銀行またはその代理店
保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
雇用保険適用事業所設置届ハローワーク
設置の日のの翌日から起算して10日以内
雇用保険被保険者資格取得届ハローワーク
資格取得の事実があった日の翌月10日まで

継続事業と有期事業

労働保険の事業は、継続事業と有期事業に分けられます。建設業の工事のように期間が決まっている事業を「有期事業」、小売業や製造業のように事業の期間を予定せず、継続的に行われる事業を「継続事業」といいます。

有期事業のうち「単独有期事業」は、工事ごとに労災保険料の申告・納付を行います。これに対し、一定の要件を満たせば、複数の工事をまとめて年1回の申告ですませることができるのが「一括有期事業」です。

労災保険の加入は労働者全員が対象。雇用保険の加入は条件付き。

労災保険は被保険者という概念はなく、労働者全員を対象としています。

雇用保険は、週20時間以上かつ31日以上継続して雇用されることが見込まれる場合は被保険者となります。ただし、学生や他社で雇用保険に加入中の人は加入できません。こちらの表を参考にご参照ください。

労災保険雇用保険健康保険・厚生年金保険
役員原則、加入できない。労働者性の強い使用人兼務役員は加入可能原則、加入できない。労働者性の強い使用人兼務役員は加入可能原則加入。無報酬の役員非常勤役員は加入できない。
正社員労働者であれば全員加入対象加入加入
正社員以外労働者であれば全員加入対象所定労働時間が週20時間以上かつ31日以上継続雇用される見込みがあれば加入週所定労働時間と月所定労働日数が正社員の4分の3以上であれば加入
他社で加入済労働者であれば全員加入対象加入できない労働時間等の要件を満たせば加入
学生労働者であれば全員加入対象通信、夜間、休学中等の場合を除き、加入できない労働時間等の要件を満たせば加入

労災保険と雇用保険の手続き

入社時の労災保険・雇用保険の加入手続き

雇用保険の資格取得届は、労働者を雇用したよくつきの10日が提出期限です。ハローワークに提出すると、資格取得等確認通知書が交付されますので、「雇用保険被保険者証」を従業員に渡しましょう。仮に提出期限を過ぎてしまった場合には、賃金台帳や労働者名簿、タイムカードなど、その労働者を雇用したことおよび、その年月日が証明できる書類が必要です。なお、労災保険は従業員ごとの手続きは不要です。

雇用保険被保険者番号とマイナンバーが必要

雇用保険被保険者資格取得届には、雇用保険の被保険者番号とマイナンバーの記載が必要です。前職などですでに雇用保険に加入したことがある人は、、付与された被保険者番号があるのでその番号を用います。雇用保険被保険者証や離職票に記載されているので従業員に確認しましょう。

もしこれらの書類を紛失したなどの理由で被保険者番号が分からない場合は、資格所得届の備考欄に「前職の社名や勤務期間」を記入すれば、ハローワークで被保険者番号を照会してくれます。もしも従業員からマイナンバーの開示を拒否された場合は、「開示を求めたが拒否されたため記載なし」と理由を明記しておきましょう。

外国人を雇う際は在留資格と在留期限を確認

社会保険や雇用保険は、外国人も加入することができますが、日本で就労できる要件を満たしていることが大前提です。基本的には「就労可能な在留資格を有していること」そして「日本に在留することができる在留期限を超えていないこと」が必要です。

そのため外国人を雇用する場合は、はじめに在留資格と在留期限を必ず確認しましょう。パスポートまたは在留カードで確認できます。

留学生をアルバイトとして雇用するとき

留学などで、「永住者」や「定住者」以外の在留資格を持つ外国人は、原則として在留資格に属さない収入を伴う活動をすることができません。そのため、収入を伴う活動をする場合には、あらかじめ入国管理局で「資格外活動許可」という許可を受ける必要があります。

資格外活動許可には、週28時間以内の収入を伴う活動を超える「包括許可」と、具体的な活動について許可を受ける「個別許可」の2種類があります。短期滞在の在留資格を持つ外国人は、資格外活動許可を受けることができない為、留学生をアルバイトとして雇い入れる時は、資格外活動許可を受けているかを確認しましょう。

まとめ

労災保険は従業員を雇用する全ての事業所が加入しなければなりません。また、雇用保険は要件を満たす従業員は全員加入となります。

手続きの順番としては、まずは会社が労働保険新規適用届を労基署に提出し、その後、雇用保険の事業の設置届を提出します。その後、要件にあてはまる従業員は雇用保険加入手続きをします(労災は個人単位の手続きは不要です)。

労働保険の設立から50日以内に概算保険料の申告をして、「労働保険料の申告」を行います。労働保険料の申告に関しては毎年1度必ずございます。詳しくはこちらをご参照ください。

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この記事を監修した人

社労士

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